不動産の売却価格をもとに遺留分を算定し、800万円を取得した事例
事案の概要
- 分野:遺留分
- ご依頼者様:40代・男性(お父様を亡くされた息子様)
- 相手方:ご依頼者様の継母
- 遺産の種類:不動産・預貯金
- 結果:800万円を取得
遠く離れて暮らしていたお父様が、継母へ全財産を相続させる内容の遺言を残していました。子として遺留分(法律上保障されている最低限の取り分)を請求したいというご意向で、ご相談にいらっしゃいました。
ご依頼の内容
継母に対する遺留分の請求のご依頼でした。
解決までの流れと結果
本件では、遺産に含まれる不動産の評価額をどのように決めるかが問題となりました。
この点については、不動産が実際に売却された価格を評価額とすることになりました。そこで、売却が完了するのを待ち、その売却価格をもとに遺留分に相当する金額を算定して、相手方から金銭で支払ってもらいました。その結果、ご依頼者様は遺留分として800万円を受け取ることができました。
弁護士からのコメント
遺留分は、相続人の最低限の生活を保障することを目的とした制度です。疎遠になったご家族の間の相続であっても認められます。相続開始後1年以内に手続きを取る必要もありますので、お早めに当事務所へご相談ください。
※事案の内容によって結果は異なりますので、同様の結果を保証するものではありません。