預貯金の使い込みに対し、2,000万円を超える賠償を受けた事例
事案の概要
- 分野:遺産・財産の使い込み
- ご依頼者様:70代・女性(お父様を亡くされた娘様)
- 相手方:ご依頼者様の弟
- 遺産の種類:不動産・預貯金
- 結果:2,000万円を超える金銭の賠償
お父様が残した遺言書による相続分の指定が、ご依頼者様の遺留分(法律上保障されている最低限の取り分)を侵害していることは明らかでした。加えて、相手方である弟による遺産の使い込みの形跡も認められました。
ご依頼の内容
遺留分の請求と、使い込まれた遺産の返還を求めるご依頼でした。
解決までの流れと結果
ご依頼後、すぐに遺留分の主張を行い交渉しましたが、難航したため調停に移行しました。
調停の中で、弟がお父様と同居していた立場を利用して、預貯金を相当な額にわたって引き出していたことが発覚しました。そのため裁判に移行し、遺産の使い込みについて厳しく追及しました。
相手方はこちらの追及に対して合理的な説明ができず、こちらが優位な立場に立つことができ、結果として2,000万円を超える金銭の賠償を受けることができました。
弁護士からのコメント
相続開始前の使い込みについては、遺留分の請求ではなく、「不当利得」または「不法行為」として返還を求める必要があります。使い込みの返還請求では、証拠や主張などについて綿密な対応が求められ、立証が難しいケースもあります。相手に返還を求めたい場合は、一度当事務所へご相談ください。
※事案の内容によって結果は異なりますので、同様の結果を保証するものではありません。