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遺産分割

遺産の分け方について相続人の間で意見がまとまらない場合や、不動産の扱いをめぐって話し合いが進まない場合には、弁護士が間に入ることで解決の糸口が見つかることがあります。当事務所は三軒茶屋に事務所を構え、話し合いの段階から調停まで一貫してご相談をお受けしています。

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産の取り分について、相続人の間で意見が分かれている
  • 不動産を引き継ぐか売却するかで話がまとまらない
  • 兄弟が高圧的で、一方的に主張を押しつけてくる
  • 遺言書の内容に納得できず、正当な取り分を主張したい
  • 被相続人と同居していた親族が、生前に預金を使い込んでいたようだ
  • 遺産分割協議書を渡されたが、署名してよいか判断できない

不動産が含まれる相続に力を入れています

マンションや収益物件、ご自宅などの不動産が遺産に含まれている場合、預貯金のように金額で割って分けることができません。誰が引き継ぐのか、売却して現金化するのか、名義や管理をどうするのかといった論点がいくつも重なるため、話し合いが長引きやすく、争いに発展することも少なくありません。

また、不動産は評価額の算出方法によって金額が大きく変わりますので、判断の材料がないまま分け方を決めてしまうと、一部の相続人が不利益を負ってしまうおそれがあります。

当事務所では司法書士や不動産鑑定士と連携しており、本店の不動産部門とともに、評価額の算定から登記の手続きまで一貫してお引き受けできる体制を整えています。

遺産分割の進め方

遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人どうしの話し合いによって遺産の分け方を決める手続きです。裁判所を介さないため負担が比較的軽く、合意に至れば短い期間で解決できます。相続人全員が参加する必要はありますが、一堂に集まらなければならないわけではなく、遠方にお住まいの方がいる場合でも、内容について同意が得られていれば有効に成立します。

手続きとしては、まず相続人と相続財産を確定させ、財産目録をもとに分け方を話し合います。全員の同意が得られたら遺産分割協議書を作成して完了となりますが、話し合いがまとまらない場合には遺産分割調停へ進むことになります。

遺産分割調停

遺産分割調停は、家庭裁判所を利用して分け方を決める手続きです。話し合いの場が裁判所に移り、当事者だけでなく調停委員が間に入って解決策を検討します。中立の立場にある第三者が加わることで、特定の相続人が強く主張しているような場合でも、落ち着いて話を進めやすくなります。

ただし、期日はおおむね1か月に1度のペースで開かれるため、解決までに半年から1年、場合によってはそれ以上の期間を要することもあります。調停でも合意に至らなかったときは、裁判官が判断を下す審判へと移ります。

三軒茶屋の法律事務所として

当事務所は三軒茶屋駅から徒歩2分の場所にあり、世田谷区をはじめ、渋谷区・目黒区・川崎市など近隣にお住まいの方からご相談をいただいています。本店である虎ノ門法律経済事務所は創業から50年以上にわたり、司法書士をはじめとする他士業との連携を重ねてきました。

遺産分割では、何が遺産に含まれるのか、相続人が誰なのかを見極める段階から判断が必要になります。事実を正確に把握することがすべての出発点になりますので、当事務所ではお話をじっくり伺うところから始めています。初回のご相談は無料ですので、お気持ちの整理がつかない段階でも、まずはお声がけください。

遺産分割のご相談は虎ノ門法律経済事務所世田谷支店へ

初回のご相談は無料です。三軒茶屋駅から徒歩2分の場所にありますので、お気軽にお越しください。